自費車いす(介護保険適用外)のレンタルついて |
現在の
介護保険制度
では、
軽度者(要支援1.2、要介護1)
のご利用者に対しては
介護ベッド(特殊寝台)
や
車椅子
等の福祉用具について、例外を除いては介護保険を利用してレンタルをする事が出来ません。
軽度者に対して介護ベッドや車椅子の利用をあっせんしてしまうことで、身体能力の低下を早めてしまうからです。 しかしながら、軽度者であっても下記のような例外に限り、介護保険法によってサービスの利用が認められています。
疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は 時間帯によって、頻繁に第二十三号告示第六十五号において準用す る第二十一号のイに該当する者 (例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象) ⅱ) 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに 第二十三号告示第六十五号において準用する第二十一号のイに該当 することが確実に見込まれる者 (例 がん末期の急速な状態悪化) ⅲ) 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤 化の回避等医学的判断から第二十三号告示第六十五号において準 用する第二十一号のイに該当すると判断できる者 (例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下 障害による誤嚥性肺炎の回避) 例外給付の手続きをおこなうためには医師の意見書が必要となりますので、担当のケアマネージャーさんに相談してみてください。 こうした例外の場合以外にも、「 花火大会におじいちゃんを連れて行きたい 」「 おばあちゃんと一緒に旅行に行きたい 」など、一時的に 車いす の利用が必要になるときはあります。 そのような場合に、介護サービス外であっても低価格で車いすをレンタルできるよう、 取手福祉サービス では 自費レンタル対応商品 をご準備しております。
当社提供価格超軽量車いす KARL(カール)自走式 KW-901B |