(1)手すりの取り付け
介護保険の給付対象となる「手すりの取り付け」として、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作を円滑に行うことを目的として設置するものが該当します。
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。
(福祉用具レンタルに該当する「手すり」は除かれます。)
介護保険の給付対象となる「手すりの取り付け」として、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作を円滑に行うことを目的として設置するものが該当します。
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとします。
(福祉用具レンタルに該当する「手すり」は除かれます。)