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住環境を整えるための小規模な福祉工事に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)利用限度額/20万円まで(原則1回限り)
下記7項目が介護保険を利用して1割の自己負担にて福祉工事(住宅改修)をおこなうことができます。
手すりの取り付け
段差や傾斜の解消
滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
滑りの防止
引き戸への取替え・新設、扉の撤去
引き戸への取替え
和式から洋式への便器の取替え
洋式便器への取替え
その他、6項目の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
付帯工事