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介護リフォーム・福祉工事(住宅改修)

住環境を整えるための小規模な福祉工事に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(自己負担1割)


利用限度額/20万円まで(原則1回限り)

  • 1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます
  • 引っ越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます
  • 介護保険を利用しておこなうためには事前申請が必要です。



下記7項目が介護保険を利用して1割の自己負担にて福祉工事(住宅改修)をおこなうことができます。

(重要)平成24年4月より新たに改修の対象が追加されました

  1. 通路等の傾斜の解消
  2. 扉の撤去
  3. 転落防止柵の設置(スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置)


手すりの取り付け

手すりの取り付けLinkIcon


段差や傾斜の解消

段差や傾斜の解消LinkIcon


滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更

滑りの防止LinkIcon


引き戸への取替え・新設、扉の撤去

引き戸への取替えLinkIcon


和式から洋式への便器の取替え

洋式便器への取替えLinkIcon


その他、6項目の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

付帯工事LinkIcon

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