(2)段差の解消
介護保険の給付対象となる「段差や傾斜の解消」として、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなどが該当します。
(福祉用具レンタルに該当する「スロープ」又は福祉用具の購入に該当する「浴室内すのこ」を置くことによる床段差の解消は除かれます。)
傾斜を解消するための工事も対象となります。
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このようなケースでも介護保険の給付対象工事となります。
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新たにスロープを設置する場合でも介護保険の給付対象工事となります。
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段差解消機設置においても介護保険の給付対象工事となります。
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縁側から屋内へ出入りする場合でも介護保険の給付対象工事となります。
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廊下とトイレとの段差にも転倒の危険性が伴っています。
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扉の敷居を撤去する工事も介護保険の給付対象工事となります。
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ミニスロープを取り付ける工事も介護保険の給付対象工事となります。
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浴室の床の嵩上げ工事も介護保険の給付対象工事となります。
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ユニットバス設置工事も介護保険の給付対象工事となります。
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