(2)段差の解消
介護保険の給付対象となる「段差や傾斜の解消」として、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなどが該当します。
(福祉用具レンタルに該当する「スロープ」又は福祉用具の購入に該当する「浴室内すのこ」を置くことによる床段差の解消は除かれます。)
傾斜を解消するための工事も対象となります。傾斜の解消平成24年度の介護保険法改正により、傾斜を解消するための工事も介護保険の給付対象工事となりました。 写真をクリックすると拡大します。 |
このようなケースでも介護保険の給付対象工事となります。傾斜の解消 写真をクリックすると拡大します。 |
新たにスロープを設置する場合でも介護保険の給付対象工事となります。スロープ設置屋外階段等の段差が生じていて車いすで敷地内に入ることができない場合、新たなスペースにスロープを設置する工事も介護保険の給付対象工事となります。 写真をクリックすると拡大します。 |
段差解消機設置においても介護保険の給付対象工事となります。段差解消機設置スロープを設置したいけれどスペースが限られていて設置ができない・・・。 写真をクリックすると拡大します。 |
縁側から屋内へ出入りする場合でも介護保険の給付対象工事となります。段差解消踏台設置居室(寝室)から敷地外へ出る際、玄関を通りよりも縁側から出入りをおこなったほうが円滑な場合もあります。 写真をクリックすると拡大します。 |
廊下とトイレとの段差にも転倒の危険性が伴っています。トイレの嵩下げ工事廊下からトイレに入る際、段差が高くなっていたり低くなっていたり、また敷居があって転倒の危険性が伴っています。 写真をクリックすると拡大します。 |
扉の敷居を撤去する工事も介護保険の給付対象工事となります。敷居の撤去敷居を撤去することによって廊下と各部屋との段差をなくすことができます。 写真をクリックすると拡大します。 |
ミニスロープを取り付ける工事も介護保険の給付対象工事となります。ミニスロープ設置廊下から和室に入る場合、段差が生じていて転倒の危険性が伴っています。 写真をクリックすると拡大します。 |
浴室の床の嵩上げ工事も介護保険の給付対象工事となります。浴室の床の嵩上げ工事在来住宅の場合、洗面所と浴室には段差が生じている場合がほとんどです。 写真をクリックすると拡大します。 |
ユニットバス設置工事も介護保険の給付対象工事となります。ミニスロープ設置洗面所と浴室の段差を解消する手段として主流となっているのがユニットバス設置です。 写真をクリックすると拡大します。 |