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(3)滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更

介護保険の給付対象となる「滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更」として、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更などが該当します。
また、玄関から道路までの通路面のコンクリート舗装、タイル舗装等も該当します。

介護保険を利用して浴室の床を滑りにくいタイルに変更できます。

浴室の床を滑りにくいタイルへ変更従来の浴室タイルはデザイン性を重視する反面、滑りやすいために転倒の危険性が非常に大きいものです。
水はけの良い浴室床専用のタイルに変更することによって安心して入浴をおこなえることができます。

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廊下のフローリング材の変更も介護保険の給付対象工事となる場合があります。

フローリング工事過去に転倒したことがあったりヒヤリハットの経験があったりする場合、滑り止め加工がされたフローリング材への変更工事が介護保険の給付対象となる可能性があります。

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畳からフローリングへの変更が介護保険の給付対象工事となります。

フローリング工事 車いすでの在宅生活となった時、居室(寝室)の床材が畳の場合、移動の円滑化を目的としてフローリングへ変更することによって介護保険の給付対象工事となります。

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じゅうたんからフローリングへの変更が介護保険の給付対象工事となります。

フローリング工事 畳同様にじゅうたんの場合でも、車いすでの在宅生活に伴って円滑化を目的として、居室(寝室)の床材をフローリングへ変更することによって介護保険の給付対象工事となります。

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屋外の砂利道等をコンクリート舗装することによって介護保険の給付対象工事となります。

コンクリート打設工事砂利道ややデコボコ道を歩行する際も転倒の危険性が伴っています。
車いすで移動する場合もしくは歩行をおこなう場合の移動の円滑化を目的として、コンクリート舗装やタイル舗装をおこなうことによって介護保険の給付対象工事となります。

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