(3)滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
介護保険の給付対象となる「滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更」として、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更などが該当します。
また、玄関から道路までの通路面のコンクリート舗装、タイル舗装等も該当します。
介護保険を利用して浴室の床を滑りにくいタイルに変更できます。
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廊下のフローリング材の変更も介護保険の給付対象工事となる場合があります。
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畳からフローリングへの変更が介護保険の給付対象工事となります。
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じゅうたんからフローリングへの変更が介護保険の給付対象工事となります。
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屋外の砂利道等をコンクリート舗装することによって介護保険の給付対象工事となります。
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