(5)洋式便器等への便器の取替え
介護保険の給付対象となる「洋式便器等への便器の取替え」として、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定されます。
ただし、特定福祉用具購入の「腰掛便座」の設置は除かれます。
また、和式便器から、曖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれません。
さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象になりません。
和式便器を洋式便器に取り替える場合、介護保険の給付対象工事となります。
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