住宅改修費の支給
要介護者が屋内移動に必要な手すりの取り付け、段差の解消などの小規模な住宅改修を行う場合に、その費用の9割相当額が住宅改修費として支給されます。利用限度額は20万円まででその1割が自己負担です。
ご注意ください
- 住宅改修は事前協議が必要となりますので、工事を行う前に必ずケアマネージャーまたは高齢福祉課に相談してください。
1.手すりの取り付け 安全に移動、楽に立ち上がりたい
- 廊下や階段、トイレや浴室に取り付ける
- 玄関から道路までの通路等に設置する
2.段差の解消 つまずき、転倒防止
- 各室間の床の段差をなくす
- 玄関から道路までの通路等の段差をなくす
3.床・通路面の材料の変更 滑りの防止、移動の円滑化のため
- 居室、廊下、トイレ、浴室、階段を滑りにくい材質に変更
4.引き戸等への扉の取り替え 部屋の出入りをスムーズにしたい
- 開き戸を引き戸や折り戸、アコーディオンカーテンに取り替え
5.洋式便器等への便器の取り替え
6.1から5の改修にともなって必要となる工事
- 手すり取り付けのための下地補強
- 扉の取り替えにともなう壁や柱の改修 等
申請方法 事前協議に必要な書類は下記のとおりです。
- 住宅改修事前協議書
- 工事費見積書 (工事内容を記入したもので被保険者宛てのもの)
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー等が作成)
- 改修後の完成予定の状態がわかるもの(図面及び写真)
- 住宅の所有者の承諾書(被保険者と住宅の所有者が異なる場合)
工事完了後必要な書類は下記のとおりです。
- 住宅改修費支給申請書(償還払い用・受領委任払い用)
- 福祉用具購入費支給請求書
- 領収書(コピー可。ただし、確認のため原本をご持参ください。)
- 工事費内訳書(工事内容を記入したもので被保険者宛てのもの)
- 完成後の状態を確認できる書類(工事前と工事後の日付け入り写真)
支給申請 申請は2通りの方法があります。
1.償還払い 工事完了後、住宅改修にかかった費用の全額をいったん利用者に負担していただき、必要な書類を揃えて高齢福祉課に申請をすると、保険給付分(9割)が後から利用者に支給されます。
2.受領委任払い 工事完了後、市に事前に登録してある事業所をご利用の場合、住宅改修にかかった費用の1割の自己負担分を支払い、必要な書類を揃えて高齢福祉課に申請すると、保険給付分(9割)が市から直接事業所に支給されます。
取手市では登録住宅改修業者に関しては受領委任払い制度が採用されており、当社ではお客様の一時的な費用負担を考慮し、受領委任払い申請をさせていただいております。
また、当社では申請の手続きを無料代行させていただいております。
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